KSE 一般社団法人 関西建築構造設計事務所協会

 
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一般社団法人関西建築構造設計事務所協会定款

第1章  総  則

 

(名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人関西建築構造設計事務所協会と称する。

2 当法人の英文表記は、Kansai tructural ngineers ssociation とし、略称を「KSE」とする。

 

(目 的)

第2条 当法人は、建築構造設計事務所の相互協力により、会員に共通する利益を図る活動を行うことにより、その業務の改善と社会的地位の向上に努め、もって建築構造技術の発展を図り、社会へ貢献することを目的とする。

 

(事 業)

第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   1.建築構造設計及び関連業務の進歩改善に関する調査、研究並びに施策

   2.建築構造技術の向上に関する交流並びに研究

   3.建築構造設計事務所の健全な発展に寄与する対外活動

   4.関係団体及び地域社会との交流

   5.業務及び経営に関し、官公庁並びに関係諸団体との交流と建議

   6.会員及びその所員の親睦並びに福利厚生の向上

   7.建築構造設計標準図等の販売

   8.耐震診断・耐震改修などの進歩改善に関する調査、研究並びに施策

   9.その他前各号の事業を達成するために必要と認める事業

(主たる事務所の所在地)

第4条 当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

 

 

第2章  会  員

 

(会 員)

第5条 当法人の会員は次の3種類とする。

(1)正会員 建築構造設計・監理を主たる業務とする関西に事業所を置く1級建築士事務所の開設者又はそれに準ずる立場の者であり、かつ、一級建築士の資格を有する者若しくはそれと同等と認められる者。

(2)賛助会員 当法人の事業に賛助する個人又は法人とする。

(3)名誉会員 当法人の目的達成に多大の貢献をした正会員を理事会の議決を経て、名誉会員とすることが出来る。名誉会員は会費の納付を必要としない

2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。

 

(入 会)

第6条 当法人の会員になろうとする者は、正会員1名以上の推薦を受け、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を経て入会する。

 

(入会金及び会費)

第7条 当法人の会員は、理事会の決議により別に定める入会金並びに会費を納入しなければならない。

 

(変更届)

第8条 会員は、届出事項に変更が生じた場合は、遅滞なく届出なければならない。

 

(退 会)

第9条 会員は退会の事由が生じた場合は、会費を完納の上、退会届を提出し退会することが出来る。退会者が特に日時を特定しない場合は、年度末をもって退会とする。

 

(会員資格の喪失及び権利の停止)

10条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その会員資格を喪失する。

(1)第5条第1項各号に掲げる会員種別のいずれにも該当しなくなったとき

(2)前条に掲げる退会の申し出があったとき

(3)正会員全員の同意があったとき

(4)死亡または解散

(5)除名

 

(除 名)

11条 会員が次の各号の一に該当する場合は、正会員においては、総会の決議により、賛助会員及び名誉会員においては、理事会の決議により除名することができる。

(1)当法人の名誉を毀損したとき

(2)当法人の秩序をみだす行為があったとき

(3)会費の未納1年におよび催促をうけた後3ヶ月以内に義務を履行しないとき

(4)その他、除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の総会の決議は、正会員総数の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

3 正会員を除名しようとするときは、その会員に対し、第1項の総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

 

 

第3章  機  関

 

(機 関)

12条 当法人は、次の機関を置く。総会 理事会。

 

(総 会)

13条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、正会員をもって構成する。

(総会の招集)

14条 定時総会は、毎年事業年度の末日から2ヶ月以内に招集し、臨時総会は

   必要に応じて招集する。

2 総会は、理事会の議決を経て会長が招集する。

3 総会を招集するには、総会の日から1週間前までに正会員に対してその通知をしなければならない。

4 招集通知は必要事項を記載した書面をもって通知する。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には、2週間前までにその通知を発しなければならない。

 

(総会の議決事項)

15条 次に挙げる事項は総会の議決を経なければならない。

   (1)予算及び決算に関する事項

   (2)定款の変更に関する事項

   (3)重要な財産の取得・処分及び多額な債務の負担に関する事項

   (4)役員の選任及び解任に関する事項

 

(議決の方法)

16条 総会は正会員の3分の1以上の出席により成立し、決議は出席正会員の

   過半数で決する。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第49条第2項に定める決議は、正会員総数の半数以上の出席により成立し、決議は正会員総数の3分の2以上で決する。

 

(議決権)

17条 正会員は、1個の議決権を有する。

 

(議決権の代理行使)

18条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第16条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

 

(議 長)

19条 総会の議長は、総会で選任する。

 

(総会の決議の省略等)

20条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

2 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。

 

(議事録)

21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した正会員2名がこれに署名又は記名押印するものとする。

 

(委員会)

22条 理事会は必要に応じ、専門委員会を置くことが出来る。専門委員会は各種の研究調査を行い、理事会に報告する。

 

 

第4章  役  員

 

(役員の定数)

23条 当法人に正会員から次の役員を置く。

(1)理事 3名以上13名以内

(2)監事 1名以上2名以内

2 理事のうち1名を会長、2名以上を副会長とする。

3 前項の会長をもって、法人法上の代表理事とする。

 

(名誉会長・相談役)

24条 当法人に名誉会長・相談役を置くことができる。

2 名誉会長は当法人の会長の職にあった者で、当法人のために特に貢献し

 た者を、総会の決議によって会長が委嘱する。名誉会長は会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べる事が出来る。

3 相談役は当法人の会長の職にあった者で、理事会の推薦により総会の決

議によって会長が委嘱する。相談役は理事会に出席して意見を述べる事

が出来る。

 

(顧 問)

25条 当法人に顧問を置くことが出来る。顧問は理事会の推薦により会長が委 

   嘱する。

 

(事務局)

26条 当法人の事業の円滑な運営を図るために必要があるときは、理事会の決議により事務局を置くことができる。

 

(理事の職務及び権限)

27条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務の執行を決定する。

2 会長は当法人を代表し、業務を執行する。

3 会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

 

(監事の職務及び権限)

28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び事務職員に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の選任)

29条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(任 期)

30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者又は他の在任理事又は監事の任期の満了する時までとする。

4 増員により選任された理事の任期も前項と同様とする。

5 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(解 任)

31条 理事及び監事は、総会において正会員総数の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上の議決を得て、解任することができる。

 

 

第5章  理事会

 

(構 成)

32条 当法人に、理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事で構成する。

 

(権 限)

33条 理事会は、次に掲げる職務を行う。

(1)当法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長及び副会長の選定及び解職

(4)細則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定

 

(招 集)

34条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集

 する。

3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

 

(議 長)

35条 理事会の議長は、会長とする。

 

(決 議)

36条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う

 

(理事会の決議の省略等)

37条 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項(ただし、法人法第91条第2項の規定により報告すべき事項を除く。)を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。

 

(議事録)

38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印することを要する。

 

 

第6章  会  計

 

(事業年度)

39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(経 費)

40条 当法人の経費は次の収入をもってこれにあたる。

   (1)入会金

   (2)会費

   (3)その他の事業収入

 

(予算及び決算)

41条 当法人の収支予算は事業年度の初めに開催される定時総会において総会

   の議決を得て定め、収支決算は事業年度終了後2ヶ月以内に、その年度財

   産目録と共に監事の決議を経て総会の承諾を得なければならない。

 

(剰余金の分配の制限)

42条 当法人は社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。

 

 

第7章  基  金

 

(基金を引き受ける者の募集)

43条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

 

(基金の拠出者の権利に関する規定)

44条 基金は、当法人が解散するときまでは返還しない。

 

(基金の返還の手続)

45条 基金の返還については、基金の拠出者に返還する基金の総額について定時総会の決議を経た後、清算人の過半数による決議が決定したところに従って返還する。

 

 

第8章  定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

46条 この定款は、総会において、正会員総数の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の議決を得なければ変更することができない。

 

(公告の方法)

47条 当法人の公告の方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

(解 散)

48条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

2 前項の総会の決議は、正会員総数の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。

 

(残余財産の帰属)

49条 当法人が解散するときは、残余財産は、国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人に帰属する。

 

 

第9章  補  則

 

(委 任)

50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は理事会の議決により、会長が別に定める。

 

 

 

10章  附  則

(最初の事業年度)

51条 当法人の設立当初の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、当法人の成立の日から平成23年3月31日までとする。

 

(設立時社員の氏名及び住所)

52条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。

(設立時理事)

53条 当法人の設立時理事は、次に掲げる者とする。         略

(設立時代表理事)

54条 当法人の設立時代表理事は、次に掲げる者とする。  略

 

(設立時監事)

55条 当法人の設立時監事は、次に掲げる者とする。      略

 

(改 正)

  1. 23条(1)  改 正  平成24年 5月14日
  2. 24    改 正  令和 2年 5月11日

 

 

 

一般社団法人 関西建築構造設計事務所協会細則

 

第1条 (入会金)

 会員は入会時に次に定める入会金を全額納入しなければならない。

正会員    入会金 10,000円

賛助会員   入会金 30,000円

 

 

第2条 (会費)

 会員は毎年度の会費として、次に定める額を前納しなければならない。但し、事情により分割して前納する事が出来る。

正会員・賛助会員    会費年額  24,000円    

正会員 FASA      会費年額    2,000円

2. 新に入会した者は、入会の月から月割で本会会費を前納しなければならない。 またFASA年会費は、平成26年度の一般社団法人化によりFASAには団体として参画しているため、一括年会費とする。

 

 

第3条 (理事)

  役員   正会員の中から理事選出規定により選任する。

 

 

第4条 (監事)

 監事   正会員の中から監事選出規定により選任する。 

 

 

 

第5条 (会務)

 会長・副会長及び理事は次の如く分け、会務を分掌する。

 総務   総会・理事会・事務局に関する事項、その他、他の所管に属      さない事項。

 業務   業務規定・報酬基準等業務の向上に関する事項。

 財務   財務運用並びに会計に関する事項。

 研究   建築構造技術の向上に資する諸企画に関する事項。

 

 

 

第6条 (報告)

 会長・副会長及び理事は、その分掌会務につき常時理事会に報告しなければならない。

 

 

 

第7条 (委員会)

 委員は正会員・賛助会員の中から理事会の議を経て、会長が委嘱する。但し、必要あるときは本協会の会員所属者を委員に委嘱することができる。

 2.委員長は理事の中から理事会の議を経て、会長が委嘱する。

  3.委員長及び委員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

 

 

第8条 (予算)

 収支予算案の編成は、副会長及び担当理事が立案し、役員会で審議の上決定する。

 (2)項目についての予算の流用は、理事会の承認を得て、これを執行する事が出来る。

 

 

 

第9条 (経理)

 収支は担当理事がこれを執行する。但し、予備費の支出は理事会の承認を要する。

 

 

第10条 (慶弔金)

 会員の祝いについては、理事会の承認を得て金品等の祝意を表す。

2. 会員の不幸に際しては、次の基準により金品を贈り、弔慰を表す。

名誉会員・正会員 弔慰金 30,000円及び樒一対または相当額。

配偶者       〃  20,000円     〃

 

 

第11条 (理事会)

 会長は議案により、理事会に各委員会の副委員長の出席を求め意見を聞くことが出来る。

 

 

第12条 (雑則)

 会計の収支原簿及び証憑書類は監事の捺印を得てこれを5年間保存しなければならない。

 

 

第13条 (改正)

 この細則で別に定めるもののほか、細則の施行に必要な規定の設定及び改廃は、理事会の議決を経て定める。

 

付   則

  本細則は平成22年9月1日から施行する。

 

 

 

(改正)

   1.第2条 2.  改正 平成27年4月20日

   2.第10条 2. 改正 平成20年5月2日

 

 

 


一般社団法人 関西建築構造設計事務所協会

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